(名称)
第一条 当スクールは「AC町田スポーツスクール」と称する。
(位置づけ)
第二条 当スクールは、特定非営利活動法人 アスレチッククラブ町田(以下AC町田)の定款第5条(1)に定める「スポーツ教室等を通じた、スポーツの啓発普及に関する事業」として位置づける。
(募集)
第三条 スクール生は以下の基準で募集する。
1.フットボールスクール:3歳から小学6年生までの男女
2.British Football School:3歳から小学4年生までの男女
3.Woman Futsal School:中学生以上の女性
4.上記各号のいずれかを満たし、且つ心身ともに健康である者
(事業年度)
第四条 当スクールの事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。
(入会方法)
第五条 入会希望者は、所定の入会申込書を当スクールのスクールマスターまで提出し、申込を行う。
(会費)
第六条 (1)月会費は、別に定める通りとし、入会初月は、入会金3,000円、年会費5,000円を合わせて納入すること。
(2)会費の納入は、自動引落にて行う。自動引落の申込書は、入会時に速やかに提出するものとする。自動引落の手続き完了までは振込にて納入する事とする。
(3)会費の納入は、奇数月の27日(休日の場合は、翌営業日(平日))に、その翌月、翌々月分の納入を行う。
(4)既に納入した会費は、スクール生がその資格を喪失しても返還しない。
(5)各月16日以降の入会の場合、当該入会月の月会費を半額とする。
(6)会費の管理は、AC町田事務局が行う。
(中止)
第七条 以下にあげる事由により、開催を中止することがある。
1.祝日
2.雨天などによるグラウンド状況の悪化
3.グラウンド所有者の申し出
4.コーチングスタッフの病気・怪我
5.その他、AC町田理事会にて承認された理由
(開催回数)
第八条 当スクールは、各クラスの4月〜3月までの最低年間開催回数を36回以上と定め、規定回数を下回った場合は、振替を行う事とする。振替は、1月〜3月の間に実施する事とする。
(着衣)
第九条 スクール受講時の着衣については、原則として、当スクール指定のウェアを使用するものとする。(シャツ、パンツ、ソックスの3点) 
(事故)
第十条 (1)当スクールは、事故を極力未然に防ぐべく、然るべき措置を講ずる。同時に各スクール生並びにその保護者は、各自の判断と責任において、最大の注意を払う。万が一、事故が発生した場合には、当スクールは速やかに然るべき処置を行う。またその責任は、保第七条険の範囲内とする。
(2)事故を未然に防ぐ為、スクール終了後は速やかに帰宅し、スクール会場に残らない。
(3)スクール時間外の事故・怪我については、保険の適用はされないものとする。
(保険)
第十一条 (1)スクール生は全て、当スクールの指定するスポーツ傷害保険に加入する。
(2)スクール生の保険料は、1,500円とし、入会時並びに第四条に定める事業年度初めに納入すること。
(3)手続きは、当スクールが代行する。
(資格の喪失)
第十に条 スクール生が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
1.退会届を提出したとき。
2.本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき。
3.正当な理由なく2ケ月以上会費を滞納し、催告してもそれに応じず、納入しないとき。
4.除名されたとき。
(退会)
第十三条 (1)スクール生は、AC町田が別に定める退会届をスクールマスターに提出して、任意に退会することができる。
(2)退会届は、退会希望月の10日までに提出のこと。
(3)退会月以降の会費を既に納入済みの場合は、1ヶ月以内に返金する。
(休会)
第十四条 (1)スクール生は、AC町田が別に定める休会届をスクールマスターに提出して、任意に休会することができる。
(2)休会は、休会届を提出した翌月から有効とする。
(3)休会期間中は、所定月会費の半額分を納入する事とする。
(4)休会期間が2ヶ月を超過した場合は、退会とみなす。
(除名)
第十五条 スクール生が次の各号の一に該当するに至ったときは、AC町田理事会の議決により、これを除名することができる。この場合、そのスクール生に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
1.この規約に違反したとき。
2.この法人の名誉を傷つけ、又は他のスクール生に対し迷惑をかけたとき。
(個人情報、肖像権)
第十六条 スクール生並びに保護者は次の各号について入会時点で了解したものとする。
1.当スクールの運営上、知り得たスクール生の個人情報については、当スクール並びにAC町田の事業にのみ使用し、第三者へ無断で公開しない。
2.当スクール並びにAC町田の活動を広報するため、スクール生の練習風景等の写真を使用することがある。
(改廃)
第十七条 本規約の改廃は、AC町田理事会にて審議を行う。
(2)前項により改廃が発生した場合、スクールマスターは、速やかにスクール生、保護者の全てに報告しなければならない。
(その他)
第十八条 本規約に記載のない事項が発生した場合、AC町田理事会にて審議する。

第十九条 当スクール生は、FC町田ゼルビア・個人シルバーサポート会員と同等の特典の付与を行う。
(準拠法、裁判管轄)
第二十条 (1)会員と当社との間で紛争が生じた場合には、会員と当社で誠意をもって協議するものとする。
(2)本規約の準拠法は日本法とする。また、サービスまたは本規約に関連して当スクールとスクール生の間で生じた紛争については、八王子地方裁判所を第一審専属管轄裁判所とする。

付則 本規約は、2004年8月1日より施行する。
2005年8月7日改訂
2006年5月13日改訂

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